当葬儀社について

投稿者:藤﨑 榮子

「遺言①公正証書遺言」について

公正証書遺言

「遺言①公正証書遺言」について

さいたま市に本社を構える、家族葬、1日葬、火葬式など様々な形式、宗教宗派にご対応させて頂いている博愛社(オーロラ・ホール)です。

今回は、「公正証書遺言」についてお話いたします。

公正証書遺言は、法的な効力をもち最も確実に残せる遺言です。

公正証書遺言のメリットは公証役場という公的な機関で保管される事です。

そのため、紛失や破損のリスクはゼロに近くなります。また、公証人という法律のプロが作成しますので、「記載不備により法律的に無効」という事もなくなります。

公正証書遺言は公証役場に出向いて作成します。遺言を残したい人が公証人にどのように遺言をしたいかを口頭で述べ、公証人が文章にします。

この時に2人の証人立ち合いが必要になります。作成した遺言書は、遺言者と証人に読み聞かせて確認を行います。

確認した遺言者と証人は相違がないことを証明する意味で署名捺印します。最後に公証人が民法に則して、確かに手続きをした事を記載し署名捺印し完了となります。

しかし、せっかく公正証書遺言を作成しても、亡くなった方の関係者が遺言書の存在を知らないと、公正証書遺言がうもれてしまう事になります。
そういった埋もれてしまう事を防ぐために検索サービスがあります。

公証役場で調べてもらうことができますので覚えておきましょう。

不明な点ございましたら「博愛社」へお電話ください。

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