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投稿者:藤﨑 榮子

「遺言③秘密証書遺言」について

秘密証書遺言

「遺言③秘密証書遺言」について

さいたま市に本社を構える、家族葬、1日葬、火葬式など様々な形式、宗教宗派にご対応させて頂いている博愛社(オーロラ・ホール)です。

今回は、「秘密証書遺言」についてお話いたします。

秘密証書遺言は公正証書遺言と自筆証書遺言を二つを折衷したような遺言です。

自分で遺言書を作成し、公証役場に保管します。法律のプロが作成するわけではなく、公正証書遺言とくらべると利用する人は少ないです。

具体的には、遺言者が自ら作成した遺言書に署名捺印し、同じ印鑑で封をします。
それを公証人と2人の証人の前で、自分の遺言書であることと氏名住所を述べるという遺言方法です。公証人が表紙を作り、この4人の関係者がそれぞれに署名捺印する必要があります。

自筆証書遺言書や秘密遺言書を発見した人は、家庭裁判所に提出して「検認」の手続きをしなければいけません。封がされている場合は、裁判所で相続人の立ち合いのもとに開ける必要があります。

このルールを破ると5万円以下の罰金を払わなければならなくなる可能性があるので注意が必要です。

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