
ご葬儀を終えても、ご遺族(お亡くなりになった方のご家族)には、まだたくさんの手続きが残されています。「何から手をつければよいのか」「いつまでに、どこへ行けばよいのか」――深い悲しみのなかで、そう戸惑われる方は少なくありません。
この記事では、さいたま市で葬儀後に必要な手続きを、期限ごとにわかりやすく一覧にまとめました。死亡届などの行政の手続きから、年金・健康保険、世帯主の変更、葬祭費の申請、そして相続にいたるまで、「いつまでに・どこで・何をするか」をチェックリストの形で整理しています。お手元に置きながら、一つずつ進めていただければ幸いです。
執筆者

株式会社 博愛社
代表取締役 社長
村上 武白
「心からのおもてなしと日本一信頼される葬儀社」という理念のもと、2020年に株式会社博愛社 代表取締役社長に就任しました。ご家族にとって大切な時間であるお見送りの場を、安心して任せていただけるよう、「お客様に寄り添う姿勢」を何よりも大切にしています。一人ひとりの想いに耳を傾けながら、それぞれのご事情に合わせた最適なご提案を行うことを信条としています。これまで培ってきた経験と知識をもとに、さいたま市や周辺地域の皆さまに役立つ情報を提供いたします。
執筆者

株式会社 博愛社
代表取締役 社長
村上 武白
「心からのおもてなしと日本一信頼される葬儀社」という理念のもと、2020年に株式会社博愛社 代表取締役社長に就任しました。ご家族にとって大切な時間であるお見送りの場を、安心して任せていただけるよう、「お客様に寄り添う姿勢」を何よりも大切にしています。一人ひとりの想いに耳を傾けながら、それぞれのご事情に合わせた最適なご提案を行うことを信条としています。これまで培ってきた経験と知識をもとに、さいたま市や周辺地域の皆さまに役立つ情報を提供いたします。

期限別にわかる|さいたま市の葬儀後の手続き一覧
葬儀後の手続きは、数が多いだけでなく、それぞれに期限が決められているものがあります。なかでも死亡届や相続に関わるものは、期限を過ぎると手間が増えたり、受け取れるはずのお金を受け取れなくなったりすることもあります。まずは「いつまでに」を軸に、全体像をつかんでおきましょう。下の表は、さいたま市にお住まいだった故人さまを前提とした、おもな死後の手続き一覧です。
| 期限のめやす | おもな手続き | 窓口・提出先 |
|---|---|---|
| 7日以内 | 死亡届の提出、火葬許可の申請 | 届出先となる区の区役所区民課、または支所 |
| 10日または14日以内 | 年金受給権者死亡届(報告書。必要な場合)・未支給年金の請求、世帯主変更届(故人さまが世帯主で、ほかに15歳以上の世帯員が2人以上残っている場合) | 各区役所の区民課/年金事務所・年金相談センター |
| 早めに確認 | 国民健康保険・後期高齢者医療の資格確認書等の返却、介護保険被保険者証等の返却、葬祭費の申請 | 各区役所の保険年金課・高齢介護課 |
| 速やかに | 公共料金・銀行口座・携帯電話などの名義変更や解約、生命保険金の請求 | 各契約先・金融機関・保険会社 |
| 3か月以内 | 相続放棄・限定承認の申し立て | 家庭裁判所 |
| 4か月以内 | 準確定申告(必要な場合) | 故人さまの死亡当時の納税地を管轄する税務署 |
| 10か月以内 | 相続税の申告・納付(必要な場合) | 故人さまの死亡時の住所地を管轄する税務署 |
| 3年以内 | 相続登記(不動産の名義変更) | 法務局 |
7日以内にすること
まず必要になるのが、死亡届の提出です。死亡届は、届出できる方が亡くなったことを知った日から7日以内に、亡くなった方の本籍地、届出人の所在地、または亡くなった場所の市区町村役場へ提出します。さいたま市へ届け出る場合は、これらのいずれかに該当する区の区役所区民課、または支所が窓口となります。受付時間や必要書類は、事前にご確認ください。多くの場合は、死亡診断書と一体になった用紙を医師から受け取り、必要事項を記入して届け出ます。火葬場の予約状況にあわせて火葬許可の申請をおこない、火葬許可証を受け取ります。これがないと火葬ができないため、ご葬儀の日程にも関わる大切な手続きです。
なお、死亡届の記入や提出の流れ、火葬の手配については、博愛社がご葬儀のお手伝いのなかでサポート・ご案内できる部分も多く、ご遺族の負担を軽減できます。死亡届の書き方や提出の流れをくわしく知りたい方は、こちらもあわせてご覧ください。

期限のある手続き・早めに確認すること
葬儀がひと段落したら、期限のある手続きや早めに確認したい手続きがいくつかあります。おもなものは次のとおりです。
- 世帯主の変更届(故人さまが世帯主で、ほかに15歳以上の世帯員が2人以上残っている場合)
- 国民健康保険・後期高齢者医療の資格確認書等(資格情報のお知らせ等を含む)の返却
- 介護保険被保険者証等の返却
- 年金受給権者死亡届(報告書)・未支給年金の請求(日本年金機構にマイナンバーが収録されている場合、死亡届の提出は原則不要ですが、未支給年金の請求は別途必要です。死亡届が必要な場合は原則10日以内、国民年金は14日以内)
年金を受給していた方が亡くなった場合は、年金受給権者死亡届(報告書)や未支給年金の請求が必要になることがあります。直前の戸籍上の「死亡届」とは別の手続きですのでご注意ください。日本年金機構にマイナンバーが収録されている方は、死亡届の提出は原則不要ですが、未支給年金の請求は別途必要です。
これらは、内容によりお住まいの区の区役所や年金事務所、年金相談センターなどでおこないます。世帯主の変更や年金に関する届出には期限がある場合があります。また、資格確認書等の返却、介護保険被保険者証等の返却、葬祭費の申請などは、必要書類や申請先の確認が大切ですので、早めに確認しておくと安心です。
速やかにおこなうこと
法律で日数が決められているわけではないものの、できるだけ早く進めておきたいのが、暮らしに関わる名義変更や解約です。たとえば電気・ガス・水道などの公共料金、固定電話や携帯電話、新聞、各種の会員サービスなどがあります。故人さまの銀行口座は、金融機関が亡くなったことを把握すると入出金ができなくなるため、引き落としの付け替えや残高の確認も計画的に進めましょう。生命保険に加入されていた場合は、保険会社への連絡と保険金の請求も忘れずにおこないます。
相続に関する手続き(3か月〜3年)
相続に関する手続きは、3か月以内のものから3年以内のものまで期限に幅があり、財産の調査や相続人の確認に時間がかかることもあります。代表的な期限は次のとおりです。
- 相続放棄・限定承認:自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内(家庭裁判所へ申し立て。限定承認は、原則として相続人全員が共同しておこなう必要があります)
- 準確定申告:相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内(故人さまに確定申告が必要だった場合)
- 相続税の申告・納付:被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内(相続税がかかる場合)
- 相続登記(不動産の名義変更):相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内(2024年4月から義務化)
とくに相続放棄は3か月という短い期限のため、借金などのマイナスの財産がある場合は早めの判断が必要です。判断が難しいときは、家庭裁判所へ期間の延長を申し立てることもできます。相続のことで迷われたときは、専門家に早めに相談しておくと安心です。
葬儀の準備や直後のあわただしい時期は、こうした手続きまで頭が回らないものです。お困りごとがありましたら、24時間365日、無料でご相談をお受けしています。どうぞお気軽にお電話ください。
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各区役所での手続き窓口
さいたま市は、浦和区・大宮区・中央区・桜区・見沼区・北区・南区・緑区・岩槻区・西区の10区に分かれています。死亡届は、亡くなった方の本籍地、届出人の所在地、または亡くなった場所の市区町村役場で提出できます。さいたま市内では、これらのいずれかに該当する区の区役所区民課、または支所が窓口です。保険や年金などの手続きは、内容によって窓口が異なります。おもな担当は次のように整理できます。
| 手続きの種類 | おもな担当窓口 |
|---|---|
| 死亡届、世帯主の変更、戸籍に関すること | 区民課 |
| 国民健康保険、後期高齢者医療、葬祭費の申請、資格確認書等の返却 | 保険年金課(国民健康保険は国保係、後期高齢者医療は福祉医療係) |
| 介護保険被保険者証等の返却 | 各区役所 高齢介護課 介護保険係 |
| 年金受給権者死亡届(報告書)・未支給年金の請求 | 年金事務所/年金相談センター |
たとえば浦和区にお住まいだった方は浦和区役所、大宮区なら大宮区役所、見沼区なら見沼区役所、というように、住所地の区役所でおこなう手続きも多くあります。岩槻区や西区など、ご自宅から少し距離のある区にお住まいだった場合も、お出かけ前に必要書類を確認しておくとスムーズです。複数の手続きをまとめて済ませたいときは、あらかじめ区役所へ電話で問い合わせ、必要なものを確認しておくと、二度手間を防げます。
葬祭費・給付金の申請
さいたま市の国民健康保険、または後期高齢者医療制度に加入していた方が亡くなった場合、葬儀を行った方(喪主さま)に対して、葬祭費として5万円が支給されます。ただし、以前加入していた健康保険の資格喪失後3か月以内に亡くなり、その保険から埋葬料等が支給される場合など、対象とならないことがあります。申請をしないと受け取れないお金ですので、該当する方は忘れずに手続きをしましょう。おもな内容は次のとおりです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 支給額 | 5万円 |
| 申請できる方 | ご葬儀をおこなった方 |
| 申請先 | 国民健康保険は各区役所 保険年金課 国保係、後期高齢者医療制度は各区役所 保険年金課 福祉医療係 |
| 申請期限 | ご葬儀をおこなった日の翌日から2年以内 |
| おもな必要書類 | 会葬礼状や葬儀の領収書など、葬儀を行った方および葬儀を行ったことが確認できるもの、亡くなられた方の国民健康保険の資格が確認できるもの(資格確認書、資格情報のお知らせなど)、来庁者の本人確認資料、振込先口座のわかるもの |

故人さまが、国民健康保険ではなく会社の健康保険などに加入されていた場合は、葬祭費ではなく「埋葬料・埋葬費」などとして、加入先の健康保険組合などから支給されることがあります。協会けんぽの場合、埋葬料は5万円、埋葬費は上限5万円です。申請先や金額は加入していた保険によって異なる場合がありますので、勤務先や健康保険組合へ確認してください。葬祭費・給付金についてもっとくわしく知りたい方は、こちらの記事もご覧ください。

「どの給付金が受け取れるのか分からない」「申請の書類が不安」という方も、どうぞご遠慮なくご相談ください。私たちが分かる範囲でご案内し、必要な窓口へとおつなぎします。0120-321-196
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専門家(相続・不動産)への相談
葬儀後の手続きのなかでも、相続や不動産、遺品の整理は、ご家族だけで進めるには負担が大きく、専門的な知識が必要になる場面も多いものです。次のような場面では、早めに専門家へ相談しておくと安心です。
- 不動産や預貯金など、相続する財産の種類や金額が多い
- 相続人どうしで、遺産分けの話し合いがまとまりにくい
- 相続放棄を検討していて、3か月以内に判断したい
- 相続税がかかりそうで、10か月以内の申告に向けて準備したい
- 故人さまのご自宅の片づけや、不動産の売却・名義変更を考えている
博愛社では、ご葬儀のあとも安心してお過ごしいただけるよう、墓地・墓石や本位牌、お仏壇、各法要のご準備に加え、相続・不動産・遺品整理など、葬儀後のお困りごとについてもご相談いただけるトータルサポートをご用意しています。窓口を一つにまとめることで、「どこに相談すればよいか分からない」というご負担をへらします。相続登記や税務申告、法律相談など専門的な手続きが必要な場合は、内容に応じて司法書士や税理士などの専門家をご案内します。さいたま市で創業66年、年間1,000件以上のご葬儀をお手伝いしてきた博愛社だからこそ、葬儀後のことまで通してご相談いただけます。


手続きをサポート・ご案内します
死亡届の記入や提出の流れ、火葬許可の申請は、亡くなった直後のあわただしい時期に欠かせない手続きです。博愛社では、こうした手続きをご葬儀のお手伝いのなかでサポート・ご案内しております。記入の仕方や提出の流れもおそばでお支えしますので、深い悲しみのなかでも、ご遺族さまの負担を軽減できます。「何から手をつければよいか分からない」という方も、まずはお気軽にご相談ください。
葬儀後まで一括のトータルサポート
葬儀後には、年金や保険、葬祭費の申請、相続や不動産の名義変更など、多くの手続きが残されています。博愛社では、墓地・墓石や本位牌、お仏壇、各法要のご準備に加え、相続・不動産・遺品整理など、葬儀後のお困りごとについてもご相談いただけるトータルサポートをご用意。専門的な手続きについては、内容に応じた専門家をご案内し、「どこに相談すればよいか」というご負担をへらします。


24時間365日の無料相談
ご葬儀の前後は、手続きまで頭が回らないものです。博愛社は創業66年、年間1,000件以上のご葬儀をお手伝いしてきた地域密着の葬儀社として、さいたま市の事情にも通じています。葬儀後の手続きやお困りごとについても、24時間365日、無料でご相談をお受けしています。事前のご相談も承っておりますので、これからのことをゆっくり考えたい方も、どうぞお気軽にお電話ください。
まとめ|葬儀後の手続きは、一つずつ確実に
さいたま市の葬儀後の手続きは、死亡届の7日以内から、相続税の10か月以内、相続登記の3年以内まで、期限の幅が広く、内容もさまざまです。すべてを一度に進める必要はありません。まずは7日以内の死亡届や、該当する場合の世帯主変更届・年金の届出など、期限のあるものから、この記事のチェックリストにそって一つずつ片づけていきましょう。葬祭費のように、申請してはじめて受け取れるお金もありますので、忘れずに手続きをしてください。
葬儀の前後のことや、葬儀後の手続き全般で迷われたときは、さいたま市の葬儀に長く携わってきた博愛社へ、どうぞお気軽にご相談ください。事前のご相談も無料でお受けしています。
お急ぎの方も、これからのことをゆっくり考えたい方も、24時間365日、無料でご相談いただけます。
監修者

株式会社博愛社
マーケティング本部 主任
藤﨑 榮子
株式会社博愛社のマーケティング本部主任。全国葬祭業協同組合の事前相談員、1級葬祭ディレクター、終活カウンセラーの資格を持ち、ご葬儀に関する不安や疑問に寄り添う相談対応を行っています。1500件以上の葬儀施行経験と専門知識をもとに、葬儀を考える方が安心して判断していただけるよう監修しています。
監修者

株式会社博愛社
マーケティング本部 主任
藤﨑 榮子
株式会社博愛社のマーケティング本部主任。全国葬祭業協同組合の事前相談員、1級葬祭ディレクター、終活カウンセラーの資格を持ち、ご葬儀に関する不安や疑問に寄り添う相談対応を行っています。1500件以上の葬儀施行経験と専門知識をもとに、葬儀を考える方が安心して判断していただけるよう監修しています。

